【三大都市圏とは?】三大都市圏と三大都市圏特定市を分かりやすく解説

wanwei2025162025-06-20 06:06:01
  この記事では、次の3つを解説しています。   こんにちは。やまけん()といいます。   普段、YamkenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。ブログでは三大都市圏以外にも日常生活に必要不可欠な情報なども発信しているので、良かったらブログ内を回遊して毎日見に来ていただけますと嬉しい限りです。   それでは、「三大都市圏」を分かりやすく解説します。   首都圏(東京が中心)、中部圏(愛知が中心)、近畿圏(大阪が中心)となる3つの圏域をいい、そのうち、それぞれの圏域は、「首都圏整備法」、「中部圏開発整備法」、「近畿圏整備法」により、次のように定められています。   ただし、この圏域ですと非常に広義のため、例えば、富山県や石川県なども三大都市圏に含まれてしまうため、一般的な都市圏のイメージとはかけ離れていると思います。   この3つの法律では、あくまでも首都圏・中部圏・近畿圏を定めているのであって、三大都市圏である都市圏を指してはいないです。三大都市圏のイメージとしては、どちらかというと、大都市のエリアをイメージした方が三大都市圏に近いです。   でもって、「大都市法」という法律があります。   その中では、大都市地域を「都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域をいう。」と定められています。   *エリアは次項参照   となると、三大都市圏とは、首都圏整備法で規定する既成市街地・近郊整備地帯、近畿圏整備法で規定する既成都市区域・近郊整備区域、中部圏開発整備法で規定する都市整備区域が馴染むと考えられます。   また、この区域は、都市計画法により区域区分(市街化区域と市街化調整区域の指定)を必ず指定することが義務付けられているため、一体的な都市圏として考えても合理的な判断になると思われます。   加えて、国の公式ページ(地価公示関係)でも「三大都市圏」を次のように解説しています。   「三大都市圏特定市」とは、首都圏、中部圏、近畿圏内の政令指定都市、首都圏整備法(昭和31年法律)、中部圏開発整備法(昭和41年法律)、近畿圏整備法(昭和38年法律)という、当該圏域の建設とその秩序ある発展を図ること目的に定められた既成市街地や都市整備区域などの特定区域内の市をいいます。   *あくまでも「市」ですので注意ください。市以外を含むエリアを三大都市圏といいます。   具体的な都市は次のとおりです。   *生産緑地などの税関係における特定市の場合は「市」です。   上記の表をご覧になって、茨城県も首都圏の一部なの!?と疑問に思った方がいると思います。こちらの記事に茨城県が首都圏の一部であることについて分かりやすく解説しています。
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