都市計画法とは

wanwei2025202025-06-21 23:54:01
  ※この記事は、2023年8月16日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。   ※この記事では、法令名を次のように記載しています。   「都市計画法」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画に関する事項を定めた法律です。   都市部を中心に幅広い地域が、都市計画法に基づく都市計画区域や準都市計画区域として指定されています。   都市計画法は、附則を除いて全9章から成り立っています。   上記のうち、事業者が特に留意すべきなのは第1章から第4章の規定です。本記事でも、第1章から第4章の規定を中心に解説します。   都市計画法の規制を理解するためには、まず「都市計画区域」と「準都市計画区域」について理解する必要があります。      都市計画区域・準都市計画区域において行われる開発行為や建築等には、主に以下の規制が適用されます。   都市計画区域または準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ都道府県知事(指定都市・中核市においては市長)の許可を受けなければなりません(法29条1項)。   都道府県知事(または市長)は、開発許可の基準(法33条)に適合しているかどうか審査を行った上で、許可または不許可を判断します。   都市計画の対象である都市計画区域または準都市計画区域内では、区域・地域・地区に応じて、建築等に対する規制が適用されます(法52条~58条の4)。   一例として、以下の区域では、建築等が許可制とされています。   建築基準法41条の2以下では、都市計画区域および準都市計画区域内における建築物に適用される以下の規制を定めています。これらの規制は「集団規定」と総称されています。   集団規定を含む建築基準法の詳細については、以下の記事を併せてご参照ください。   建築基準法や、各都道府県が定める暴力団排除条例では、都市計画法に基づく区域・地域を基準とした規制が定められています。   したがって、建築基準法や暴力団排除条例の規制を正しく理解するためには、都市計画法の規制についても理解しておかなければなりません。   都市計画区域については「都市計画」において、その整備・開発・保全の方針を定めるものとされています(法6条の2第1項)。   都市計画のうち、広域的・根幹的な都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定めます(法15条)。   都市計画区域が2以上の都府県にわたる場合は、国土交通大臣および市町村が定めます(法22条1項)。ただしこの場合、都市計画の原案は都府県が作成します(同条2項)。   都市計画には、以下の事項を定めます。   都市計画には必ず、対象となる都市計画区域の整備・開発・保全の方針が定められます(法6条の2第1項)。   さらに、以下の事項についても定めるよう努めるものとされています(同条2項)。   都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます(法7条1項)。   都市計画区域における再開発等について、以下の事項を定めることができます(法7条の2第1項)。   都市計画区域について定められる都市計画は、上記の都市再開発方針等に即したものでなければなりません(同条2項)。   都市計画区域については、用途などに応じた地域・地区・街区を定めることができます(法8条~10条の4・12条の2)。また準都市計画区域においても、一部の地域・地区・街区を定めることが認められています(法8条2項)   各地域・地区・街区においては、その種類に応じて建築等が制限されます。   都市計画における地域・地区・街区の中では、特に13種類の「用途地域」が重要です(後述)。   都市計画区域については、以下の都市施設を定めることができます。また、特に必要があるときは、都市計画区域外においても都市施設を定めることが可能です(法11条)。   都市計画区域については、以下の事業を定めることができます(法12条1項)。   都市計画区域については、以下の計画を定めることができます(法12条の4~12条の13)。   都市計画区域および準都市計画区域には、都市計画によって13種類の「用途地域」を指定できます(法8条1項1号・同条2項)。用途地域の種類によって建築等が制限されるので、建物などを建築する際には注意しなければなりません。   用途地域は、以下の13種類に区分されています。   都市計画は、以下の流れで決定に至ります。   都市計画法では、都市計画とは別に「都市計画事業」が定義されています。   都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用・都市施設の整備・市街地開発事業に関する計画です(法4条1項)。   都市計画事業は、都市計画法に基づく認可または承認を受けて行われる、都市計画施設の整備に関する事業および市街地開発事業をいいます(同条15項)。   都市計画は、都市整備の青写真に過ぎません。これに対して都市計画事業は、施行されると土地収用などの法的強制力が発生します。
文章下方广告位