【大都市とは?】大都市の定義を分かりやすく説明します。

wanwei2025162025-06-21 09:24:01
  こんにちは。やまけん()です^ ^   YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪   建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思ってつくったブログです。   良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪   今回の記事ではしています。   よく使ってません?「大都市」という言葉。正確に大都市を捉えている方って意外と少ないと思いますので、Google検索で「大都市」を調べた方向けに解説していきます。   大都市を説明する上で、大切な法律があります。その法律が昭和50年(1975年)に制定された次の法律です。(名前を覚える必要はないので、大都市法とだけ理解しておけばOKです)   「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」です。   法律が制定された背景として、東京や大阪などで人口が爆発的に増加していた時代(住宅需要が供給量を遥かに上回る時代)に、住宅不足を解消するためにつくられた法律となります。   ※増加傾向は緩やかになりましたが、今でも東京都は人口増加が進んでいますよね。   この大都市法の法律の中で、法律のヘッドにもある「大都市地域」が定義されています。   では、ですが、大都市法では次のように規定されています。   まとめると大都市地域とは次のようになります。   つまり、『三大都市圏特定市』が大都市地域となります。   なお、ここで勘違いしてはいけないことは大都市”地域”となっている点です。   なぜ、地域になっているのかですが、日本の三大都市圏は、市街地が連続しており、行政区域境界が都市の境界ではないです。つまり、日常生活圏(都市圏)が一体的にも関わらず、その都市圏内に複数の市町村が存在しています。   ですので、大都市は?と定義した場合に東京や横浜、川崎といった一つの都市を指すのではなくて、特別区及び複数の市町村の集合体(実態上の同一都市圏)を大都市と定義しています。   結論として、大都市とは、東京都23区、横浜、さいたま、大阪、京都、神戸、名古屋などを都市をいいます。詳しい位置図については、三大都市圏特定市に関して解説した記事に書いてあるので、ご覧ください。   最後に一つ補足です。   5年に一度、国が実施しているします。   令和2年国勢調査においては、東京都特別区部、市においては、札幌,仙台,さいたま,千葉,横浜,川崎,相模原, 新潟,静岡,浜松,名古屋,京都,大阪,堺,神戸,岡山,広島,北九州,福岡,熊本が該当することなります。   つまり、国勢調査における大都市とは、行政区域単位で定義しています。   大都市法との違いは、三大都市圏以外の市(札幌、仙台、新潟、静岡、浜松、岡山、広島、北九州、福岡、熊本)が含まれている点にあります。こうした相違点は総務省と国交省さんの違いなのでしょうけど、なんと言うか不思議ですよね〜。   ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。
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