この記事では、都市計画法で定める都市施設の種類と、地区施設と都市施設の違いの解説を行なっています。
この記事を読むことで、類似する紛らわしい用語の使い方が分かるようになると思います。
特に都市計画法に携わって間もない方や、都市計画法を勉強される方、改めて用語を確認する際にでも使っていただければ幸いです。
解説の前に簡単な自己紹介です!!
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都市施設とは、都市計画法第11条に規定されるもので、道路や公園、上下水道、市場といった都市の形成に必要な基盤施設(主に公共施設)をいい、主に次の15種類に分類されています。
※建築・不動産の取引の実務上、関わる可能性が高い施設をアンダーラインで示します。
この都市施設については、上位計画である都市計画区域マスタープランや都市計画マスタープランの実現を図る手法として用いられ、市町村または都道府県が都市計画として決定します。
なお、都市施設と都市計画施設の違いは次のようになります。
具体的には、定めらべき施設なのか定められた施設なのかの違いです。つまり、都市計画決定されていれば都市計画施設となるということ。
※詳細は後述しています。
よくある質問として、都市施設と都市計画施設の違いは何かと聞かれることがあるので説明しておきます。
都市計画施設とは、都市計画法第4条の定義にされており、次のように規定されています。
つまり、都市計画法第11条の都市施設について、市町村や都道府県が都市計画として定めれば『都市計画施設』となります。よって、都市施設と都市計画施設の違いは、都市計画において実際に定めた施設であるかどうかとなります。
用語が類似しているので分かり難いですが、都市計画施設と都市施設の違いは単純に都市計画決定しているかどうかです。なお、都市施設についての詳細は都市計画運用指針にて確認することをお勧めします。
地区施設とは、都市計画法第12条の5第7項に規定されているもので、都市計画として市町村が決定します。地区施設とは都市施設が都市計画の手法の一つに対して、あくまでも地区計画という都市計画の一部となります。
繰り返しとなりますが、地区計画の中に位置付けるもので、都市施設と異なる点としては、地区計画という基本的に街区単位として定められることが多い計画の中で位置付けられるのに対して、都市全体を見渡して比較的規模の大きい範囲で定められます。
また、政令で定める施設とは次のように定めらています。
上記のように定められていますが、具体的な事例を見た方が分かりやすいと思いますので、こちらの仙台市の事例をご覧ください。


こちらの資料の右上の部分に地区整備計画が記載されており、その中で地区施設が規定されています。拡大したものが次のようになります。


この地区計画では、公共空地として、歩道状空地と公共用歩廊を定めています。このように都市計画法第11条に規定される都市施設以外のものが地区整備計画の中で位置付けられます。
地区施設とは、地区計画という街区単位の比較的小規模な区域のルールづくりの中で定められるもので、都市施設とは原則として都市計画区域の中で都市の基盤整備として必要なものです。簡単に覚える方法としては、施設のスケールの違いとなります。
それではこの記事は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました!
ご覧頂いた方の参考となれば幸いです。